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定額減税しきれないと見込まれるかたへの給付金(調整給付)について

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東京都東村山市

国の経済対策による物価高騰への支援として、定額減税しきれないと見込まれるかたを対象に、減税しきれない額を1万円単位で支給します。

対象となるかたには7月19日(金)から順次お知らせを発送し、7月末までにお届け予定です。

対象者:所得税と個人住民税所得割の少なくとも一方が課税されており、定額減税しきれない額が生じることが見込まれるかた
お知らせの内容と手続き:
・市が公金受取口座を把握しているかた…市から支給に関する案内を送付します。手続きなしで、記載のある口座へ給付金を振り込みます。なお、記載された口座以外への振り込みを希望される場合は手続きが必要です。
・市が公金受取口座を把握できないかた…市から振込口座等を確認するための確認書を送付しますので、9月30日(消印有効)までにお手続きください。
※詳細は同封しているお知らせをご覧ください。
給付額:所得税および個人住民税所得割それぞれで定額減税しきれない額を算出し合算のうえ、1万円単位に切り上げた額
※次の(1)と(2)の合計額(1万円単位で切り上げ)
(1)所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額
(2)住民税所得割分定額減税可能額-令和6年度分住民税所得割額

■定額減税可能額
・所得税分=3万円×減税対象人数
・住民税所得割分=1万円×減税対象人数
※減税対象人数とは、納税義務者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)の数
※国外に居住する控除対象配偶者・扶養親族を除きます。

■QandA
Q:私は調整給付の対象になりますか。
A:東村山市において調整給付の対象となるのは、以下の(1)~(4)すべてにあてはまるかたになります。
(1)令和6年1月1日時点で東村山市に居住している。
(2)「令和6年分推計所得税」と「令和6年度住民税所得割」の少なくとも一方が課税されている。
(3)合計所得金額が1,805万円以下である。
(4)定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」又は「令和6年度分住民税所得割額」を上回る。

Q:「令和6年分推計所得税額」とは何ですか。
A:国からの通知に基づき、市で把握している令和6年度(令和5年分)住民税課税資料をもとに、国が提供する「算定ツール」を用いて算出した令和6年分所得税額の推計値です。令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定した後、調整給付に不足が生じる場合には、令和7年以降に追加で不足分の支給を行う予定です。

Q:令和5年度に住民税非課税世帯もしくは住民税均等割のみ世帯に対する給付金を受給しましたが、調整給付の対象となりますか。
A:令和5年度の給付金の受給の有無にかかわらず、調整給付の対象(上記(1)~(4)のすべてに当てはまるかた)に該当する場合は対象となります。

Q:調整給付の対象になると思うのですが、お知らせが届きません。
A:調整給付の対象になると思われるかたで、7月末までにお知らせが届かない場合はお問い合わせください。

■給付金を悪用した詐欺にご注意ください
・受給にあたり手数料の振り込みを求めることはありません
・メールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めることはありません
★詐欺等の犯罪については東村山警察署生活安全課(【電話】393-0110)へ

■外国人市民(がいこくじんしみん)のかたへ(For Foreign Residents)
やさしい日本語(にほんご)のおしらせは、こちらのコードを見(み)てください。
Please scan the 2D code to check the information by easy Japanese.

※二次元コードは本紙参照

問(と)い合(あ)わせ:市民相談(しみんそうだん)・交流課(こうりゅうか)

問合せ:東村山市定額減税調整給付金コールセンター
【電話】0120-803-657(平日午前8時30分~午後5時)

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