■国民健康保険(国保)高齢受給者証の更新
高齢受給者証の一部負担金の割合(表1参照)は、住民税の課税所得により決まるため毎年8月1日に見直しを行います。これに伴い、新しい高齢受給者証を7月下旬に世帯主のかたへ送付します。
今までの高齢受給者証は8月1日以降、ご自身で破棄してください。
医療機関を受診する際はその窓口で電子的確認を受けるか、保険証と高齢受給者証を必ずお持ちください。なお、表1の(1)のかたで表2にも該当する場合は、一部負担金の割合が3割から2割になります(申請は不要です)。
表1 一部負担金の割合
表2 一部負担金の割合が3割から2割になるかた
問合せ:保険年金課
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