■後期高齢者医療制度 交通事故等にあったとき
交通事故など第三者から受けたけが等の医療費は、加害者(相手方)が過失割合に応じて負担しますが、届け出により後期高齢者医療で保険診療を受けることができます。この場合、自己負担分を除いた医療費を東京都後期高齢者医療広域連合が一時立て替え、後に加害者に請求します。診療を受ける際には「事故によるけが」であることを医療機関に伝えてください。
また、事故(自損事故を含む)に遭ったときは、保険年金課へ必ず届け出をしてください。必要な書類(被害届等)は、担当者が事故の状況等を確認したうえで案内しますので、事故日から30日以内に提出してください。
※交通事故の場合は事故証明書が必要となります。必ず警察に届け出てください。
問合せ:保険年金課
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