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市からのお知らせ~福祉

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東京都東村山市

■特別障害者・障害児福祉・経過的福祉・特別児童扶養手当を受給しているかたへ
受給者のかたへ7月下旬に現況届を送付しました。現況届に必要事項を明記し、左記提出期限までに郵送で障害支援課へご提出ください。
※現況届が届いていないかたはお問い合わせください。

○提出期限
・特別障害者・障害児福祉・経過的福祉手当…9月11日(消印有効)
・特別児童扶養手当…9月2日(消印有効)
★期日までに提出されない場合は手当の支給が停止になりますのでご注意ください。

○特別障害者手当の新規申請
次の(1)又は(2)に該当する20歳以上で、日常生活において常時特別の介護を必要とするかたは、要件等詳細をお問い合わせのうえ、申請してください。
(1)身体障害者手帳1級・2級および愛の手帳1度・2度程度の障害をお持ちのかた
(2)(1)と同程度の疾病、精神障害のかた

○障害児福祉手当の新規申請
次の(1)又は(2)に該当する20歳未満で、日常生活において常時介護を必要とするかたは、要件等詳細をお問い合わせのうえ、申請してください。
(1)身体障害者手帳1級・2級および愛の手帳1度・2度程度の障害をお持ちのかた
(2)(1)と同程度の疾病、精神障害のかた

○特別児童扶養手当の新規申請
次の(1)~(3)いずれかに該当している20歳未満の児童を監護している父母又は養育者は、要件等詳細をお問い合わせのうえ、申請してください。
(1)おおむね身体障害者手帳1級~3級程度および愛の手帳1度~3度
(2)(1)と同程度の精神の障害
(3)重複障害においては、個々の障害の程度が(1)(2)より軽度な場合でも該当となることがあります。

問合せ:障害支援課

■マル障心身障害者医療受給者証(マル障受給者証)の更新・新規申請
○更新のかた
9月1日(日)から使用できる新しいマル障受給者証を8月末に郵送します。
更新に伴い有効期限が過ぎたマル障受給者証は返却不要です。
ただし、転出、生活保護受給等で資格を喪失した場合は、障害支援課(いきいきプラザ1階)へ返却してください。
なお、65歳以上の後期高齢者医療被保険者証をお持ちで、本人の住民税が課税のかたは、マル障受給者証は受けられません。
また、加入している健康保険証が変わった場合は、届け出が必要です。

○新規のかた
申請時に次のすべての要件を満たすかたは、障害支援課へ申請してください。
・市内在住の65歳未満のかた
・身体障害者手帳1・2級のかた(心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の機能障害、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害については3級のかたを含む)、愛の手帳1・2度のかた又は精神障害者保健福祉手帳1級のかた
・健康保険に加入しているかた(被扶養者を含む)
・医療費が公費負担となる施設に入所していないかた
・前年の所得(総所得からマル障制度の各種所得控除後の所得額)が下表の所得制限基準額以下のかた
※20歳以上のかたは本人の前年の所得、20歳未満のかたは国民健康保険の世帯主又は社会保険加入者の前年の所得が対象となります。
持ち物:健康保険証、身体障害者手帳、愛の手帳又は精神障害者保健福祉手帳
※詳細は問い合わせ先へ

所得制限基準額

※扶養親族等1人につき38万円を加算します。

問合せ:障害支援課

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