公正で開かれた市政運営を推進する「情報公開制度」と、市が保有している市民の皆さんの個人情報を保護する「個人情報保護制度」の令和5年度の運用状況をお知らせします。
■情報公開制度
市が保有している公文書(文書・図画・写真・フィルム・電磁的記録)を、市民の皆さんからの請求に応じて公開する制度です。市には、市政について市民の皆さんに説明する責任があります。情報を公開し説明していくことで、皆さんのご理解とご意見のもとに、公正で開かれた行政を推進することを目指しています。
市が作成又は取得し、保管している公文書は、原則としてすべて公開の対象です。ただし、法令で非公開と定められている情報や個人情報等、例外的に公開できない情報もあります。なお、部分公開や非公開等の決定に不服があれば、審査請求をすることができます。5年度の審査請求はありませんでした。
○請求件数
5年度の請求件数は、表Aのとおり92件でした。また、所管課別では表Bのとおりです。
市民・市内事業者からの請求が6割を占め、市外からの請求はほとんどが事業者からのものでした。
請求内容では、「公共工事の工事設計書等」の公開を求めるものが多くありました。
請求に対する決定は、表Aのとおり44・6%が部分公開ですが、ほとんどは「個人情報」や「法人情報」に該当する部分を非公開としたものです。
表A 情報公開請求の決定内容
※各決定の比率は、小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも100.0とはなりません。
表B 所管課別の情報公開請求件数(請求のあった所管課のみ掲載)
○情報公開運営審議会
情報公開制度を適正に運営し、よりよい制度への改善を図るため、「東村山市情報公開運営審議会」を設置しています。同審議会は、市民・学識経験者7名以内で構成され、5年度は2回開催し、制度の運用状況について討議しました。
■個人情報保護制度
市は個人情報の保護に関する法律に基づき個人情報保護制度を運営しています。
この法律では個人の権利・利益を保護するため、市が保有する自分に関する個人情報の閲覧、写しの交付を求める開示請求や、開示された内容の訂正請求の権利が保障されています。また、法律に反して個人情報の取得、外部提供、目的外の利用がされていると思ったときは、利用停止請求ができます。
なお、これらの請求に対する市の決定に不服があれば、審査請求をすることができます。
○請求件数
5年度の請求件数は、表Cのとおり31件でした。また、所管課別では表Dのとおりです。5年度の請求の約3分の1が「自分の住民票・戸籍に関する証明書・印鑑登録証明書を自分以外の誰かが取得していないか調べてほしい」というものでした。
表C 個人情報開示・訂正・利用停止請求の決定内容
※訂正・利用停止の請求はありませんでした。
表D 所管課別の個人情報開示請求件数(請求のあった所管課のみ掲載)
○個人情報保護運営審議会
「東村山市個人情報保護運営審議会」は、市民・学識経験者7名以内で構成され、個人情報の保護に関する法律に従った運用ルールの制定等について審議します。5年度は1回開催しました。
問合せ:総務契約課
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