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[コラム]消費生活センター

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東京都東村山市

■クリーニングで衣服にシミや汚れが!弁償して欲しい!
季節が変わると増加するクリーニングトラブルの事例をご紹介します。

○事例
クリーニングから戻ってきた衣服にシミや汚れが付着していた。弁償して欲しい。

○解説
クリーニング事故の時は全国クリーニング生活衛生同業組合連合会が作成したクリーニング事故賠償基準に沿って対応を検討してもらうことになります。クリーニングはシミや汚れを取るために水や薬剤で洗浄するものであり、新品に戻すわけではありません。衣服のシミや汚れ等の損傷のきっかけはクリーニングであっても、原因は製造工程や着用状況にある場合もあります。損傷の状況と聞き取りで原因を、クリーニングが原因の場合は補償を検討します。事例については、同基準によれば耐用年数、購入時からの経過年数等で補償割合が設定されています。なお、衣服の製造過程で問題点がありクリーニング後に損傷が出たケースではメーカーの責任である場合があります。また、着用時に食べこぼし等で付着した汚れがクリーニング時にシミとして表面に出ることや、バッグとの接触で損傷が起こることもあり、一概にクリーニングが原因と言えないケースも多いです。
なお、クリーニングで預けた衣服を紛失された際の賠償額は同基準ではクリーニング料金の20倍又は40倍となります。
まずはクリーニング店に相談し、納得できないときは消費生活センターに相談しましょう。

問合せ:消費生活センター
【電話】395-8383(直通)
相談受付…午前9時〜正午、午後1時〜4時

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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