■年金からの住民税(市民税・都民税)・森林環境税の引き落とし(特別徴収)
年金からの住民税・森林環境税の特別徴収の概要や、お問い合わせの多い内容についてお知らせします。
※以降、住民税は森林環境税を含むこととします。
○特別徴収の対象のかた
・令和6年4月1日現在65歳以上の公的年金受給者で、年金所得にかかる納税義務のあるかた
○特別徴収の対象でないかた
次のいずれかに該当するかたは対象ではありません。
・介護保険料が年金から引き落としされていないかた
・引き落としの対象となる年金の年額が18万円未満のかた
・引き落とされる住民税・各保険料・所得税の合計額が、年金の支給額より多くなるかた
・税額の変更や年金の支給停止等が発生し、年金からの引き落としが中止になったかた
○特別徴収の方法
令和6年度から引き落としが開始されるかた(特別徴収1年目):令和6年度の住民税のうち、半分は6月と8月に、これまでどおり納付書で納める必要があります。10月から偶数月に特別徴収を行います。
※引き落とされる住民税額は、納税通知書でご確認ください。
令和5年度以前から引き落としがされているかた(特別徴収2年目以降):令和6年度の住民税額は、令和6年4月・6月・8月に仮徴収として引き落とした額を1年間の住民税額から差し引き、残りを3分の1ずつ10月・12月・令和7年2月に引き落とします。仮徴収額が1年間の税額を上回る場合は、年金保険者から市へ納入され次第還付します。
注意事項:
・令和6年度の森林環境税は10月・12月・令和7年2月に引き落とします。
・特別徴収は納税方法が変わるもので、新たな税負担は生じません。
・住民税の引き落としは介護保険料が引き落とされている年金からとなり、ほかの年金からの引き落としはできません。
・公的年金以外の所得があるかたは、年金からの引き落としとは別に、給与からの特別徴収又は普通徴収で住民税を納めてください。
・公的年金所得にかかる住民税は、地方税法の規定により、後期高齢者医療保険の保険料や国民健康保険税のように、納付方法(特別徴収又は普通徴収)を選択することができません。
問合せ:課税課
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