■都市計画案に関する縦覧
次の都市計画案に関し、都市計画法第17条の規定に基づき縦覧を行います。
なお、市民および利害関係人は縦覧期間中に意見書を提出することができます。
○種類(名称)
東村山都市計画生産緑地地区の変更
日時:9月27日(金)まで ※正午〜午後1時および土・日・祝・休日を除く
場所:都市計画・住宅課(本庁舎4階)
申込み:任意の用紙に都市計画案の種類(名称)・住所・氏名(ふりがな)・意見を明記し、9月27日(必着)までに郵送又は直接都市計画・住宅課へ
問合せ:都市計画・住宅課
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