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市からのお知らせ~税金

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東京都東村山市

■令和7年度から適用される個人住民税(市民税・都民税)の主な改正点
○住宅ローン控除の拡充
子育て世帯(19歳未満の子を有する世帯)又は若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)が令和6年中に入居した場合、借入限度額を下表のとおり上乗せします。

また、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置について、令和6年12月31日(改正前・令和5年12月31日)までに建築確認を受けた家屋も対象となりました。(合計所得金額1千万円以下の年分に限る。)
詳しくは、国土交通省ホームページをご確認ください。

問合せ:課税課

■令和7年度の償却資産・住宅用地・住宅建替用地等の申告をお忘れなく
○償却資産の申告期限は1月31日(金)です
令和7年1月1日現在、一定の要件を満たす事業用資産(構築物、機械、車両、工具等)を所有しているかたは、償却資産の申告が必要です。
令和6年12月上旬に「償却資産申告書」等を郵送しましたので、1月31日(金)までに申告してください。
公共の危害防止施設や再生可能エネルギー発電設備等、特例措置の対象となる資産もあるため、HPで確認のうえ、該当するかたは必要書類を提出してください。
なお、実地調査や、所得税又は法人税に関する書類の閲覧を行うことがあります。

○住宅用地・住宅建替用地の申告期限は1月20日(月)です
令和6年中に住宅を新築したかたは、その住宅用地(自宅・アパート・居住部分が4分の1以上の併用住宅などの敷地)の申告を行うと固定資産税が軽減されます。
また、居住用の住宅用地で建替中の土地について、次の条件すべてに該当する場合も固定資産税が軽減されますので、申告期限の1月20日(月)までに申告してください。
・令和6年1月1日現在、該当する土地に住宅が建っていた
・住宅の建築が令和7年1月1日現在、着手されている
・建て替え前後の土地と家屋の所有者が原則として同一である
※土地・家屋調査の際に申告書を提出したかたや、既に申告済みのかたは、変更がない限り申告の必要はありません。

問合せ:課税課

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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