■国民年金の任意加入制度
老齢基礎年金は、20歳から60歳になるまでの40年間国民年金保険料を納めなければ、満額の年金を受け取ることができません。
納め忘れや免除等により、国民年金保険料の納付済期間が40年間に満たない場合は、60歳から65歳になるまでの間に国民年金に任意加入して、年金額を増やすことができます。
なお、老齢基礎年金を受け取るためには、国民年金保険料の納付済期間や免除期間等が原則として10年以上必要となりますが、この要件を満たしていない場合は、昭和40年4月1日以前に生まれたかたに限り、70歳になるまで任意加入することができます。
また、海外に在住する日本国籍のかたも国民年金に任意加入することができます。
問合せ:保険年金課
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