■児童手当制度改正に伴う申請について
令和6年10月に児童手当法が改正されたことに伴い、現在、児童手当を受給していないかた等からの申請を受け付けています。
3月31日(月)までに申請を行えば6年10月分まで遡って児童手当を受け取ることができるため、対象となるかたは忘れずに申請してください。
★期限をすぎると、受給できる手当の期間が短くなる場合があります。
※世帯の状況により申請先は東村山市ではないことがあります。
(1)新規で申請が必要なかた
対象:次の項目すべてに当てはまるかた
・平成18年4月2日以降に出生した児童を養育しているが、父母等が児童手当を受け取っていない
・父母等のうち生計中心者(主に所得の高いかた)が東村山市居住
・生計中心者が公務員ではない
申請書:ご自宅に送付済
(2)増額の申請が必要なかた
対象:次の項目すべてに当てはまるかた
・東村山市から児童手当を受給中で、制度改正に伴う増額申請をしていない
・大学生相当(平成14年4月2日~18年4月1日生まれ)の子を養育している
・養育している大学生相当の子を含めて、3人以上の子を養育している
申請書:HPでダウンロード又は子ども保健・給付課(いきいきプラザ2階)へ
(1)(2)共通事項
申込み:申請書に必要事項を明記し、必要書類を添付のうえ、3月31日(必着)までに郵送又は直接子ども保健・給付課へ
※HPのぴったりサービスからも申請できます。
※詳細はHPをご覧ください。
問合せ:子ども保健・給付課
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