※以下「市民税・都民税」には森林環境税を含むものとする。
令和7年度市民税・都民税は、令和6年1月1日~12月31日の所得に基づいて課税します。期限内に申告をしていない場合は、各種手当等の申請に必要な課税・非課税証明書の交付が受けられなくなるほか、国民健康保険税や介護保険料等の算定や給付等の支給に影響が出る可能性がありますので、必ず期限内に申告してください。
市民税・都民税の申告は、本庁舎2階の2番窓口にて順次受け付けています。申告期限の3月17日(月)までに申告してください。
※混雑緩和のため、郵送でのご提出にご協力ください。
市ホームページで住民税額の試算や入力情報に基づいた市民税・都民税申告書を作成することができます。右記コードからご利用ください。
※二次元コードは本紙参照
※確定申告の作成・相談等については東村山税務署の申告書作成会場で受け付けています。なお、申告書作成会場は混雑回避のため、事前予約が必要です。予約方法等の詳細については東村山税務署(【電話】394-6811)へお問い合わせください。
※市役所での確定申告の相談・作成補助等は行っていません。
※作成済みの確定申告書提出の受け付けは引き続き行います。提出の際には、備え付けの用紙に提出者の氏名・住所等の記載が必要となります。
■申告に必要なもの
■市民税・都民税 申告が必要なかた・不要なかた早わかりフローチャート
※この表は目安としてお使いください。医療費や社会保険料控除を追加し計算した結果、源泉徴収された所得税および復興特別所得税が戻る場合は確定申告が必要です。
■公的年金所得があるかたの申告
※この表は目安としてお使いください。市民税・都民税申告のかたでも、医療費や社会保険料控除を追加し計算した結果、源泉徴収された所得税および復興特別所得税が戻る場合は確定申告が必要です。
問合せ:課税課
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