■介護保険料特別徴収仮徴収額更正通知書の送付
令和6年度の介護保険料を特別徴収で納付しているかたのうち、所得の増減等により仮徴収額と本徴収額に大きな差が出る可能性のあるかたを対象に、3月中旬に同通知書を送付します。6月・8月の天引き額を調整し、4月から8月と、10月から翌年2月の徴収額の合計がおおよそ均一になるように変更します。
同通知書は年間保険料額の変更を通知するものではありません。7年度の年間保険料額については7月中旬にお知らせします。
問合せ:介護保険課
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