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〔消費生活コラム〕詐欺・悪質商法の被害を防ぐ

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東京都江戸川区 クリエイティブ・コモンズ

近年、多発している詐欺・悪質商法。これらの被害を未然に防ぐための対応などを随時紹介していきます。

■定期購入はしっかりと解約確認を!
▽事例1
インターネットでお試し価格の化粧品を購入した。定期購入と分かっていたが「回数縛りなし」と広告に表示されていたため、2回目の商品を送り返したが請求が来てしまった。

▽事例2
インターネットで「初回代金500円」と記載された定期購入のサプリメントを注文した。「次回の商品到着予定日の1週間前までに事業者に解約を申し出れば解約できる」との表示があったので、初回のみで解約できると思っていた。
到着予定日の10日前から何度も事業者に電話をかけているが、全く電話がつながらず、解約する旨のメールを送信しても連絡が来ない。

▽ここがポイント!〔アドバイス〕
・定期購入は販売業者との間で解約について合意しないと、商品を送り返したり受け取りを拒否したりしても、購入契約は継続されています。
・定期購入の解約方法は、申し込みの最終画面に記載されています。しっかり確認しましょう。
・「解約の電話がつながらない」、「メールを送っても返事がない」など、解約手続きが不十分な状態になる場合があるため、手続きをした事実を記録しておきましょう。

困ったときは:消費者ホットライン【電話】188(局番なし)
・月曜日から金曜日は、消費者センターにつながります。午前9時から午後4時
・土曜日・日曜日・祝日は、東京都消費生活総合センターまたは国民生活センターにつながります。午前10時から午後4時

問い合わせ:消費者センター
【電話】03-5662-7637

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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