◆令和6年度以降特別区民税・都民税(住民税)税制改正のお知らせ
◇上場株式などの配当所得などに係る課税方式の統一
「特定配当等及(およ)び特定株式等譲渡所得金額」に係る所得の課税方式を所得税と一致させることとなりました。これにより、所得税と異なる課税方式を選択できなくなります。所得税で「特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額」を確定申告すると、これらの所得は住民税でも所得に算入されます。
◇森林環境税の創設
森林整備などに必要な地方財源を安定的に確保する観点から、「森林環境税及び森林環境譲与税」が創設されました。「森林環境税」は、6年度から特別区民税・都民税(個人住民税)の均等割の枠組みを用いて、国税として年額1,000円を市区町村が賦課徴収することとされており、その税収は全額が「森林環境譲与税」として市区町村や都道府県へ譲与されます。
◇国外居住親族に係る扶養控除などの見直し
30歳以上70歳未満の国外居住親族について、次のいずれにも該当しない場合は扶養控除などの適用および非課税限度額の適用対象から除外されます。
・留学により非居住者になった人
・障がい者
・扶養控除などを申告する納税義務者からその年における生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている人
上記に該当する国外居住親族について扶養控除などの適用を受けようとする場合は、対象に応じて下表の書類を提出または提示する必要があります。
※1 障害者控除の要件に従います。
※2 国外居住親族ごとに、その年において送金した合計金額と、その金額を送金関係書類により明らかにできるかを事前に確認した上で申告してください。
問合せ:税務課課税第一係・課税第二係
【電話】03-3463-1719・1726【FAX】03-5458-4913
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