■給与の種類・支給額などの概要
◆給与水準
◇区職員の給与
中立的・専門的な第三者機関である特別区人事委員会が、23区内の民間企業の給与実態を毎年調査して、特別区職員の給与について勧告を行なっています。この勧告に基づき、区職員の給与は、区議会の審議を経て条例により定められます。
・区職員の一般行政職の給与水準(5年4月1日現在)
・国の職員の給与水準100に対して98.3(特別区平均は98.8)
◇区長や区議会議員などの特別職の給料・議員報酬
渋谷区議員報酬等及び区長等給料等審議会の意見を聞き、区議会の審議を経て条例で定められます。
◆毎月決まって支給されるもの
(地域手当の平均支給月額は4年度実績)
職員には、基本給としての給料と諸手当が支給されます。
給料:給料表に定める額(給料表は職務内容により異なり、全6種類)
扶養手当:配偶者6,000円、子9,000円、その他の親族6,000円(国は配偶者6,500円、子10,000円、その他の親族6,500円)、16~22歳の子は4,000円(国は5,000円)の加算措置
地域手当:給料、扶養手当および管理職手当の合計額の20%(国は地域区分により3〜20%)1人当たり平均支給月額57,443円
住居手当:月額27,000円以上の家賃を支払っている世帯主など
27歳まで27,000円、28~32歳17,600円、33歳以上8,300円
通勤手当:1か月当たり支給限度額55,000円(国は55,000円)
原則年2回の支給で6か月分を一括支給
その他:管理職手当、初任給調整手当など
◆勤務した実績に応じて支給されるもの
(平均支給月額はいずれも4年度実績の数値)
超過勤務手当:1人当たり平均支給月額17,130円(3年度は18,060円)
特殊勤務手当:著しく危険、不快、不健康その他特殊な勤務に対して支給される手当
支給職員1人当たり平均支給月額9,605円(全7種類の手当、支給職員の割合8.5%)
支給額・支給人員の多い手当:清掃業務特別手当、福祉業務特別手当
その他の手当:夜勤手当
◆臨時に支給されるもの
◇期末手当・勤勉手当(ボーナスに相当、4年度の支給割合)
※職務上の段階・職務の級などによる加算措置があります。
※期末・勤勉手当の( )は管理職員、[ ]は再任用職員の月数です。
◇退職手当(5年4月1日現在)
※1人当たり平均支給額は、4年度に退職した全職種の職員に支給された平均額です。
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