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東京都渋谷区

◆都営住宅(地元割当)の入居者募集
地元割当とは、都営住宅が立地する区市に住んでいる人を対象とする募集方式で、当該区市が東京都に代わり募集・抽選を行います。

※予定使用料は所得や部屋の広さで異なります。
申込み:6月15日(必着)までに申込書を、渋谷区営住宅等窓口へ郵送・持参(持参は6月15日17:00まで)
※申込書は1世帯につき1通のみ有効です。
※募集案内・申込書は6月1~9日に区役所本庁舎12階渋谷区営住宅等窓口、出張所・区民サービスセンターで配布
※詳しくは、渋谷区営住宅等窓口(【電話】03-3463-3552【FAX】03-5458-4947)へ問い合わせてください。

問合せ:住宅政策課居住支援係
【電話】03-3463-1848【FAX】03-5458-4947

◆立ち退きに伴う住み替え家賃補助制度
制度内容:区内の民間賃貸住宅に住んでいる人が立ち退きを求められ、区内の民間賃貸住宅に住み替える必要があり、家賃が上昇してしまう場合に、住み替え後の家賃の一部などを補助する制度です。
対象:
・高齢者世帯(65歳以上の単身世帯、または65歳以上の人を含む60歳以上の人だけで構成される世帯)
・障がい者世帯(4級以上の身体障害者手帳、3度以上の愛の手帳、または2級以上の精神障害者保健福祉手帳を持っている人がいる世帯)
・ひとり親世帯(18歳未満の子どもと生計を共にしている世帯)
条件:主な条件は次のとおりです。
(1)申請日現在、区内に引き続き2年を超える期間居住し、区に住民登録をしている
(2)区内の民間賃貸住宅に居住し、取り壊しまたは契約期間の満了などのために立ち退きを求められているため、区内の他の民間賃貸住宅に住み替える必要があり、家賃が上昇する
(3)住民税を滞納していない
(4)前年の世帯の収入が基準の金額未満である
補助金額:
・月額家賃補助金 毎月上限額1万円
・転居一時金補助金 契約に要した礼金および仲介手数料(新家賃の3か月相当分までが対象)
※立ち退き料などを受領した場合は、転居一時金補助金が支給されないことがあります。
申込み:6年3月31日まで随時、区役所本庁舎12階6番窓口で
※立ち退きを求められたことが分かる書類や、住まいの契約書の写しなどを持参してください。
※新しい住宅を探す前に必ず相談してください。

問合せ:住宅政策課居住支援係
【電話】03-3463-1848【FAX】03-5458-4947

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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