◆高齢任意加入制度をご利用ください
60歳以上65歳未満の人は、国民年金に任意(希望)で加入することができます。60歳以降の申し出た月から加入となり、保険料は原則、口座振替での納付となります。
対象:次のいずれかに該当する人
・60歳時に年金の受給資格期間が足りていない
・過去に未納期間や未加入期間があり、年金受給額の増額を希望している
※高齢任意加入をしても受給資格を得られない人で、70歳までの間に受給資格を得られる場合は、特例高齢任意加入をすることができます。ただし、昭和40年4月1日以前生まれの人に限ります(年金の受給資格を得るまでしか加入できません)。
※詳しくは、問い合わせてください。
問合せ:
国民健康保険課国民年金係【電話】03-3463-1797【FAX】03-5458-4940
日本年金機構渋谷年金事務所【電話】03-3462-1241
※自動音声案内に従って、番号(2→2)を押してください。
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