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自治体の皆さまへ

【産業振興】1月から3月は若者の悪質商法被害防止キャンペーン期間です

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東京都渋谷区

◆消費者被害は自分には関係ないと思っていませんか
最近の若者を狙う悪質商法では、SNSなどを悪用した手口が増加しています。悪質商法などのトラブルは身近に潜み、誰もが被害に遭う恐れがあります。被害に遭っても、恥ずかしがったり、自分に落ち度があると感じたりして、相談せずに諦めてしまう人も多いようです。困ったら、一人で悩まず、すぐに近くの消費生活センターへ相談してください。

◇若者を狙うこんな手口に注意
手口1:SNS広告を見て、安いと思い店舗に行ったところ、美容関連のコースを「今日決めるなら割引」などの甘い言葉で勧誘され、高額な契約をさせられる。

手口2:先輩から「簡単にもうかる」とUSB教材の購入を勧められる。友人を誘えば紹介料も入ると言われ、消費者金融で借りて契約するが、全くもうからず、借金だけが残る。

問合せ:消費者相談コーナー
【電話】03-3406-7644

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

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