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【福祉】介護保険料と介護保険サービス費の一部などは税控除の対象です

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東京都渋谷区

◆介護保険料
5年中に納付した保険料は、全額が社会保険料控除の対象です。書類などの添付がなくても申告できます。納付額は次の書類で確認してください。
・年金から保険料が差し引かれている人
日本年金機構などから送付される「公的年金等の源泉徴収票」(年金受給者本人のみ控除が認められます)
・納付書で納めている人
領収日が5年1~12月の領収書
・口座振替を利用している人
1月上旬に送付する「口座振替済のお知らせ」

問合せ:介護保険課保険料係
【電話】03-3463-2013【FAX】03-5458-4934

◆介護保険サービス費など
5年中に介護保険サービスを利用して支払った利用者負担額、介護保険施設などの食費・居住費は、医療費控除の対象になる場合があります。

※申告には、領収書を提出する代わりに「医療費控除の明細書」などの添付が必要となります。
※高額介護サービス費および利用者負担額助成制度の支給などがある場合は、利用者負担額からその支給額を差し引いた額が控除の対象になります。

問合せ:介護保険課介護給付係
【電話】03-3463-1997【FAX】03-5458-4934

◆障害者控除対象者認定書の申請
認定書で確定申告や住民税の申告時に所得控除を受けることができます。
対象:要支援・要介護に認定され、一定の障がいがある65歳以上の人
申請できる人:本人、本人を税の扶養とする親族
※障がいの程度により認定されない場合があります。事前に問い合わせてください。

問合せ:介護保険課介護認定係
【電話】03-3463-2016【FAX】03-5458-4934

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