◆社会保険に加入した人は国民健康保険をやめる届け出が必要です
10月から、従業員数51人以上100人以下の企業で働く一部のパートやアルバイトの人の社会保険加入が義務化されます。
社会保険に加入しても、国民健康保険の脱退は自動的に行われません。二重加入を防ぐため、社会保険に加入したら国民健康保険を脱退する届け出をしてください。
届け出後、翌月中旬ごろに世帯主宛てに保険料の変更通知書を送ります。
必要書類:新しく加入した職場の健康保険証と国民健康保険の保険証
届け出場所:区役所本庁舎3階国民健康保険課、出張所・区民サービスセンター
※外国籍の人は、出張所・区民サービスセンターでは手続きができません。
※郵送・オンライン申請でも手続きができます。詳しくは、区ポータルで確認してください。
問合せ:国民健康保険課資格賦課係
【電話】03-3463-1781【FAX】03-5458-4940
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