児童扶養手当法などの一部改正に伴い、6年11月分(7年1月支払い分)の手当から主に次の1、2が変更になります。区内在住で新たに手当の受給対象になる可能性がある世帯宛てに、制度改正に関するお知らせを9月下旬に発送しました。区ポータルでもお知らせの内容を確認できます。
◆変更点
◇1 所得限度額が緩和されます
児童を養育している人の前年所得が、下表[B]以上の場合、手当は支給されません。所得が[A]未満の場合は全部支給(45,500円)、[A]以上[B]未満の場合は一部支給(45,490~10,740円)します。
※養育費の8割相当分(1円未満四捨五入)を所得額に算入します。
◇2 第3子以降の児童に係る支給額が増額になります
第3子以降の加算額が第2子の加算額と同額に引き上げられます。
現在、所得限度額超過により、児童扶養手当の資格を持っていない世帯で、制度改正後の[B]所得限度額未満の世帯は新たに申請が必要です。
※既に資格を持っている世帯(全部支給停止含む)は手続き不要です。
※遺族年金受給中の人は、申請した場合も手当月額が0円となる可能性があります。
※直系血族・兄弟姉妹の所得限度額は、区ポータルで確認してください。
申請期限:10月31日(木)
※申請が遅れた場合、手当額に影響がある可能性があります。
申請場所:区役所本庁舎4階子ども青少年課
問合せ:子ども青少年課子育て給付係
【電話】03-3463-2558【FAX】03-5458-4942
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