◆年金に関するお知らせ
◇65歳から老齢基礎年金の請求ができます
老齢基礎年金を受給するためには、請求の手続きが必要です。
対象:65歳以上で、保険料の納付済期間や免除期間などの受給資格期間の合計が10年以上ある人
請求手続き:65歳の誕生日の前日から
※60~75歳の希望する時期に請求することもできます。この場合、請求をした月に応じて、65歳で請求した場合の受給額から減額または増額され、この額は生涯変わりません。
◇高齢任意加入制度をご利用ください
60歳以上65歳未満の人は、国民年金に任意(希望)で加入することができます。手続きをした月からの加入となり、保険料は原則、口座振替での納付となります。
対象:以下の条件を全て満たす人
・国民年金の未納・未加入・免除期間があり、満額の老齢基礎年金を受給できない。または年金の受給資格期間(10年)を満たしていない
・厚生(共済)年金に加入していない
・老齢基礎年金を繰り上げて受給していない
※昭和40年4月1日以前に生まれた人で、年金の受給資格期間を満たしていない人は、70歳到達までの間で受給資格を満たすまで任意加入することができます。
◇公共機関の職員をかたった詐欺電話にご注意を
区役所や年金事務所の職員は、保険料や医療費などの還付金や給付金の手続きで金融機関やATMに誘導することは一切ありません。
不審な電話があった場合は、最寄りの警察署へ連絡してください。
〈共通事項〉
問合せ:
国民健康保険課国民年金係【電話】03-3463-1797【FAX】03-5458-4940
日本年金機構渋谷年金事務所【電話】03-3462-1241
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