◆交通事故などに遭ったときは
交通事故などの第三者から受けたけがの医療費は、原則として加害者(相手方)が過失割合に応じて負担します。ただし、届け出により後期高齢者医療で保険診療を受けることができます。この場合、自己負担を除いた医療費を東京都後期高齢者医療広域連合が一時立て替え、後で加害者(相手方)に請求します。診療を受ける際には、医療機関に事故による受診であることを申し出てください。
また、事故(自損事故含む)に遭ったら、事故日から30日以内に国民健康保険課高齢者医療係へ必ず届け出てください。必要な書類(被害届など)は、担当者が事故の状況などを聞いた上で案内します。
※交通事故の場合、事故証明書が必要となるため、必ず警察に届け出てください。
問合せ:国民健康保険課高齢者医療係
【電話】03-3463-1897【FAX】03-5458-4940
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