■マイナンバーカードを健康保険証として利用しましょう
マイナンバーカードと健康保険証(保険証)の一体化に伴い、12月2日から下記の新規発行が終了します。
・新規発行終了 国民健康保険の保険証、高齢受給者証、後期高齢者医療制度の保険証
今後は、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みへと移行します。
◆マイナ保険証とは
医療機関や薬局の顔認証付きカードリーダーなどでマイナンバーカードを保険証として利用登録することで、従来の保険証の代わりに利用することができるマイナンバーカードです。
◆マイナンバーカードを保険証として利用するには
保険証としての利用登録が必要です。登録は3つの方法で行うことができます。
(1)医療機関・薬局の窓口にある顔認証付きカードリーダーから申し込む
(2)セブン銀行ATMから申し込む
(3)マイナポータルから申し込む
現在マイナンバーカードを持っていて、まだ保険証利用の登録をしていない場合はぜひ、登録してください。申込方法について詳しくは、厚生労働省HPを確認してください。
12月1日までに発行された保険証(国民健康保険・後期高齢者医療制度)や高齢受給者証は記載された有効期限まで、引き続き利用できます。
◆12月2日以降の取り扱い
※職場の健康保険に加入している人は、保険証の発行元へ問い合わせてください。
◇マイナ保険証を持っていない人
・マイナンバーカードを持っていない人
・マイナンバーカードの保険証利用の登録をしていない人
マイナ保険証を持っていない人は、「資格確認書」(カードサイズ)により、これまで通り医療機関などを受診できます。「資格確認書」は、保険証の有効期限が切れる前に郵送により交付されます(申請不要)。
下記の場合も、「資格確認書」が交付されます。
・保険証を紛失した場合(要申請)
・国民健康保険や後期高齢者医療保険に新しく加入した場合
・医療費の負担割合が変更になった場合
◇マイナ保険証を持っている人
加入している健康保険に関する情報を把握できるように「、資格情報のお知らせ(」A4サイズ)が現行の保険証の有効期限が切れる前に郵送により交付されます(申請不要)。
下記の場合も、「資格情報のお知らせ」が交付されます。
・国民健康保険に新しく加入した場合
・医療費の負担割合が変更になった場合
マイナ保険証での受診が難しい場合…マイナ保険証を持っている場合でも、申請により「資格確認書」が発行できます。
医療機関や薬局でマイナ保険証が読み取れない場合…「資格情報のお知らせ」をマイナ保険証と一緒に提示してください。
◇75歳以上の人は
後期高齢者医療制度へ新たに加入する人や、医療費の負担割合が変更になった人などには特例措置として、7年7月31日まで、マイナ保険証の有無にかかわらず、「資格確認書」を交付します。
問合せ:
・国民健康保険について 国民健康保険課資格賦課係【電話】03-3463-1781【FAX】03-5458-4940
・後期高齢者医療について 国民健康保険課高齢者医療係【電話】03-3463-1897【FAX】03-5458-4940
・マイナ保険証について マイナンバー総合フリーダイヤル【電話】0120-95-0178(マイナンバー)(平日9:30~20:00、(土)・(日)・(祝)9:30~17:30)
※自動音声案内に従って5番を押してください。
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