文字サイズ
自治体の皆さまへ

【その他のお知らせ】税金

33/40

東京都渋谷区

◆税制改正のお知らせ
◇令和6年中の住宅ローン控除について
新築住宅の床面積要件を40m²以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る)は、建築確認の期限が6年12月31日に延長されています。
また、借入限度額は、子育て世帯・若者夫婦世帯が令和6年に入居する場合には、令和4・5年入居の場合の水準(認定住宅:5,000万円、ZEH水準省エネ住宅:4,500万円、省エネ基準適合住宅:4,000万円)から変更ありません。その他、住宅ローン控除の特例について詳しくは、国土交通省HPで確認してください。

◇特別税額控除(定額減税)について
賃金上昇が物価高に追い付いていない国民の負担を緩和するための一時的な措置として、6年度特別区民税・都民税(個人住民税)に対して特別税額控除(定額減税)が実施されました。7年度特別区民税・都民税(個人住民税)においては、同一生計配偶者(国外居住者を除く)を有する納税義務者に対して特別税額控除(定額減税)が実施されます。

※対象には下記の条件があります。
対象:7年度個人住民税に係る合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下(給与収入2,000万円以下に相当)かつ控除対象配偶者を除く同一生計配偶者※(国外居住者を除く)を有する納税義務者
※納税義務者の妻または夫で、その納税義務者と生計を一にする者のうち、前年合計所得金額が48万円以下である者
定額減税額(7年度):1万円
※定額減税額が個人住民税所得割額を超える場合は、住民税所得割額が限度額となります。
※本人および控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く)は、6年度特別区民税・都民税(個人住民税)で実施されました。

問合せ:税務課課税第一係・課税第二係
【電話】03-3463-1719・1726【FAX】03-5458-4913

◆住民税の納付はお済みですか
住民税は、子育て・教育・災害対策など、区民の皆さんの暮らしを支える貴重な財源です。期限までに納付をお願いします。

◇住民税が未納の場合
法律に基づき、滞納処分として差し押さえを執行します。災害や病気などの理由で期限までに納付が困難な場合は、事前に相談してください。

◇口座振替を利用してください
住民税が普通徴収の人は、納め忘れを防ぐことができる口座振替が便利です。ウェブまたは口座振替依頼書で登録が可能です。

問合せ:
・納付相談について
税務課納税促進第一係~納税促進第三係【電話】03-3463-2639【電話】03-3463-1748【電話】03-3463-2638【FAX】03-5458-4931
・口座振替について
税務課税務管理係【電話】03-3463-1706【FAX】03-5458-4913

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU