養育費とは、子どもの監護や教育のために必要な費用(子どもが経済的・社会的に自立するまでに要する衣食住に必要な経費、教育費など)をいいます。養育費の取り決めの際は、口約束ではなく、強制執行認諾約款付きの公正証書や家庭裁判所の調停などにより書面に残しておくことが大切です。区では、ひとり親などに対して、公正証書の作成に要した費用の一部を補助します。
対象:申請日において区内在住のひとり親などで、次の要件を全て満たす人
・養育費の取り決めの対象となる子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)を扶養している
・養育費の取り決めに係る経費を負担した
・養育費を受け取る人である
・過去に同内容の補助金(他自治体による同趣旨の補助金を含む)を受け取っていない
申請期限:公正証書などの作成日から6か月以内
※詳しくは、区ポータルを確認してください。
問合せ:子ども青少年課子育て給付係
【電話】03-3463-2558【FAX】03-5458-4942
<この記事についてアンケートにご協力ください。>