■私たちの健康と生活を守る制度について
国民健康保険(以下、国保)は、病気やけがに備えて、加入者が収入に応じて保険料を出し合い、健康で安心な暮らしができるように助け合う制度です。
◆令和5年度の国保会計のあらまし
国保の運営は、国民皆保険制度を将来にわたって守り続けるために、平成30年度から都が財政運営の主体となり、都と区の共同運営になるなど、仕組みが大きく変更されました。ただし、運営の基本は、加入者の皆さんが納める保険料、国や都からの補助金、そして区の一般会計からの繰入金によって成り立っているという点に変わりはありません。令和5年度に区が医療機関などに支払った金額は、133億6,758万円で、国保会計の歳出の55.3%を占めています。この費用は、皆さんが納めた保険料と都・区からの支出金などによって賄われています。
保険料は歳入全体の30.7%を占める貴重な財源となっています(下図)
◇歳入
歳入の約98%(約241億円)を、国民健康保険料、都からの支出金(保険給付費等交付金)、一般会計からの繰入金が占めています。
◇歳出
歳出の約96%(約232億円)を、保険給付費(区が負担した医療費など)と国民健康保険事業費納付金(区から都へ納付する国民健康保険事業に要する経費)が占めています。
◇国保加入者1人当たりの年間保険料と給付費
※令和5年度の国民健康保険料の総額と保険給付費の総額を、令和5年度平均被保険者数(48,457人)で除して算出
◇渋谷区国保の加入状況(令和6年9月30日現在)
世帯数:38,184世帯
一般被保険者数:47,618人
◆ほかの健康保険に加入したときは必ず届け出が必要です
届け出期間:ほかの健康保険に加入した日から14日以内
必要書類:
・職場の健康保険の保険証(資格確認書、資格情報のお知らせを含む)
・国民健康保険の保険証または資格確認書
・本人確認ができるもの(運転免許証、パスポートなど)
・個人番号(マイナンバー)が分かるもの
届け出方法:上記必要書類を、区役所本庁舎3階国民健康保険課3番窓口、出張所、区民サービスセンターへ持参
※郵送・オンライン申請も可。詳しくは、区ポータルを確認してください。
問合せ:国民健康保険課資格賦課係
【電話】03-3463-1781【FAX】03-5458-4940
◆柔道整復師(整骨院・接骨院)の施術を受ける人へ
◇国民健康保険の給付対象となる場合
・外傷性が明らかな打撲、捻挫、挫傷(肉離れなど)
・応急処置で行う骨折、不全骨折、脱臼
※応急処置後の施術には医師の同意書が必要です。
◇国民健康保険の給付対象とならない場合(全額自己負担)
・仕事や家事などの日常生活に起因する疲労、肩凝り、腰痛などに対する施術
・スポーツによる筋肉疲労、負傷原因が不明な筋肉痛に対する施術
・打撲、捻挫が治った後の漫然とした施術やマッサージ代わりの利用
・症状の改善が見られない長期にわたる施術
・神経痛、リウマチ、関節痛、ヘルニア、五十肩などの疾病による痛みに対する施術
・脳疾患の後遺症などの慢性病に対する施術
・過去の事故などによる後遺症に対する施術
・仕事中や通勤途中の負傷に対する施術
・外科や整形外科で治療を受けつつ、同時に柔道整復師の施術を受ける場合
◇柔道整復施術を受けるときの注意点
1.負傷原因(いつ、どこで、何をして負傷したか)と、どんな症状があるかを正しく伝えてください。
2.療養費支給申請書の内容を確認してから、署名してください。
3.領収証は必ず受け取ってください。
国民健康保険課では、医療費の適正化を図るため、柔道整復施術に関する療養費支給申請書の内容点検と施術内容の調査を行なっています。
負傷原因や施術内容、施術年月日、領収書などの発行に関する照会文書が届いた際は、回答にご協力をお願いします。
問合せ:国民健康保険課給付係
【電話】03-3463-1776【FAX】03-5458-4940
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