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令和5年分の確定申告(2)

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東京都渋谷区

◆申告書の提出と納税の期限

※提出前に申告内容が正しいことを確認し、早めに提出してください。
※納付には便利な振替納税をご利用ください。次の期限までに預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書を提出してください。
・所得税及び復興特別所得税 3月15日(金)
・個人事業者の消費税及び地方消費税 4月1日(月)
※5年分の確定申告に係る振替日
・所得税及び復興特別所得税 4月23日(火)
・個人事業者の消費税及び地方消費税 4月30日(火)

◆還付される税金がある場合の受け取り方法
還付金の受け取りに口座振り込みを希望する場合は、確定申告書の「還付される税金の受取場所」欄に、振込先金融機関名、預金の種類・口座番号(ゆうちょ銀行の貯金口座の場合は、記号番号のみ)を正確に記載または入力してください。振込先の預貯金口座は、申告者本人名義のもの(氏名のみの口座)を利用してください。確定申告書に記載相違や記載漏れまたは医療費控除の明細書、その他必要な書類の添付漏れがあると、税金が還付されない場合がありますのでご注意ください。

◆納税証明書の交付
5年分の所得税及び復興特別所得税の納税証明書が必要な場合は、確定申告書を税務署の総合窓口まで持参し、提出する前に受付担当へその旨を申し出てください。5年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書の書面提出後に所得税及び復興特別所得税の納税証明書を請求した場合は、交付までに相当期間を要しますのでご了承ください。
※納税証明書の交付請求は、e-Taxを使ったオンライン請求をぜひ、ご利用ください。

◆個人事業者の消費税及び地方消費税の申告・納付
対象:次のいずれかに該当する人
・インボイス発行事業者の登録を受けた事業者
・令和3年分の課税売上高が1,000万円を超えている事業者
・消費税課税事業者選択届出書を提出している事業者
※上記に該当しない場合でも、4年1月1日~4年6月30日の期間(特定期間)の課税売上高が1,000万円を超える事業者は、5年分の消費税及び地方消費税の申告・納付が必要な場合があります。詳しくは、税務署に問い合わせてください。

◆財産債務調書および国外財産調書の提出
◇財産債務調書
期限:7月1日(月)
対象:次のいずれかに該当する人
・5年分の所得税などの確定申告が必要な人で、その年分の退職所得を除く各種所得金額の合計額が2,000万円を超え、かつ、5年12月31日現在、その価額の合計額が3億円以上の財産もしくはその価額の合計額が1億円以上の国外転出特例対象財産を有する
・5年12月31日現在、その価額の合計額が10億円以上の財産を有する居住者
※国外転出特例対象財産とは、有価証券などと未決済信用取引などおよび未決済デリバティブ取引に係る権利をいいます。

◇国外財産調書
期限:7月1日(月)
対象:5年12月31日現在、その価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する居住者

◆確定申告についての問い合わせは
渋谷税務署【電話】03-3463-9181
※自動音声案内に従って0番の番号を押してください。

問合せ:税務課課税第一係・課税第二係
【電話】03-3463-1719・1726【FAX】03-5458-4913

■確定申告はお早めに
税理士資格のない者が税務相談、税務書類の作成、税務代理をすることは、法律で禁じられているばかりでなく、専門知識が欠けているなどのため依頼者(納税者)が不測の損害を被るおそれもあります。「にせ税理士」および「にせ税理士法人」にご注意ください。税理士は、税理士証票を携行し、税理士バッジを着用しています。

問合せ:東京税理士会事務局綱紀監察課
【電話】03-3356-4476【FAX】03-3356-4469

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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