◆原動機付自転車などを所有している人は
軽自動車税(種別割)は、4月1日現在、軽自動車やバイク、ミニカーなどを所有している人に課税されます。区外に定置場を移転するときや、廃棄・譲渡・盗難があった場合は、すぐに廃車の届け出をしてください。3月29日(金)までに手続きをしないと6年度の軽自動車税(種別割)が課せられます。
また、渋谷区に転入し、区内に定置場のある人で、区外の標識を付けている場合は、渋谷区への登録手続きをしてください。
問合せ:
・原動機付自転車・ミニカーは 税務課税務管理係【電話】03-3463-1704【FAX】03-5458-4913
・軽自動車は 軽自動車検査協会【電話】050-3816-3100【FAX】03-6712-8625
・125ccを超えるバイクは 東京運輸支局【電話】050-5540-2030【FAX】03-3471-6320
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