◆高額医療・高額介護合算制度により自己負担額の一部が支給されます
医療保険と介護保険の両方を利用する世帯の自己負担額を軽減するために「高額医療・高額介護合算制度」があります。
医療保険上の世帯単位において、医療保険と介護保険の自己負担額の合計が自己負担限度額を超えた場合、申請をすれば自己負担限度額を超えた分の金額が各保険から支給されます。
計算対象期間:4年8月1日~5年7月31日の1年間
対象:申請書が届いた人
申請方法:5年7月31日現在、加入していた各医療保険へ
(1)国民健康保険の加入者 3月中旬に該当する世帯主へ申請書を送付予定
(2)後期高齢者医療制度の加入者 3月中旬に該当する人へ申請書を送付予定
※計算対象期間内に加入していた介護保険や国民健康保険、後期高齢者医療保険の「自己負担額証明書」が必要になる場合があります。
問合せ:
国民健康保険は 国民健康保険課給付係【電話】03-3463-1776【FAX】03-5458-4940
後期高齢者医療制度は 国民健康保険課高齢者医療係【電話】03-3463-1897【FAX】03-5458-4940
介護保険は 介護保険課介護給付係【電話】03-3463-1997【FAX】03-5458-4934
<この記事についてアンケートにご協力ください。>