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【福祉】障がいのある人への合理的配慮の提供が事業者にも義務化されました

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東京都渋谷区

障害者差別解消法では、障がいのある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら共に生きる社会(共生社会)の実現を目指しています。4月1日に改正障害者差別解消法が施行され、個人事業主やボランティア活動をするグループを含む事業者には、障がいのある人への合理的配慮の提供が義務化されました。

◆障害者差別解消法が定めること
◇障がいを理由とする「不当な差別的取り扱い」の禁止
不当な差別的取り扱いの具体例
・保護者や介助者がいなければ一律に入店を断る
・障がいのある人向けの物件はないと言って対応しない
・障がいがあることを理由として、障がいのある人に対して一律に接遇の質を下げる

◇障がいのある人から申し出があった場合に「合理的配慮」の提供を行うこと
合理的配慮の具体例
・物理的環境への配慮
車いすのまま着席できるように、机に備え付けの椅子を片付けて、スペースを確保した
・意思疎通への配慮
太いペンで大きな文字を書いて筆談を行なった
・ルール・慣行の柔軟な変更
文字の読み書きに時間がかかるため、板書を最後まで書き写すことが難しい人には、黒板やボードを撮影できることとした

問合せ:障がい者福祉課福祉計画推進係
【電話】03-3463-1922【FAX】03-5458-4935

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