◆6年度の軽自動車税(種別割)の納税通知書を5月13日に送付します
納付期限:5月31日(金)
納税通知書の裏面に記載された金融機関やコンビニエンスストアなどで納付してください。クレジットカード決済・ネットバンキング決済・モバイル決済で納めることもできます(領収書が必要な人や、車検などで納税証明書が必要な人を除く)。
問合せ:税務課税務管理係
【電話】03-3463-1704【FAX】03-5458-4913
◆特別税額控除(定額減税)実施のお知らせ
賃金上昇が物価高に追い付いていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指すための一時的な措置として、6年度特別区民税・都民税(個人住民税)に対して特別税額控除(定額減税)を実施することとなりました。
6年度(一部7年度)の措置として個人住民税所得割額から定額減税額が控除されます。
対象:6年度個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下(給与収入2,000万円以下に相当)である人
※均等割のみの課税の人は適用対象外
定額減税額:個人住民税の定額減税額は、次の合計額です。ただし、合計額が個人住民税所得割額を超える場合は、個人住民税所得割額が限度額となります。また、定額減税しきれなかった額が生じる人については、調整給付金の給付対象となります。詳細は、今後区ポータルなどで案内します。
・納税者本人…1万円
・控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く)…1人につき1万円
※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)は、7年度個人住民税での適用となります。
問合せ:税務課課税第一係・課税第二係
【電話】03-3463-1719・1726【FAX】03-5458-4913
◆「ふるさと納税におけるワンストップ申告特例が適用されない旨のお知らせ」を発送します
ふるさと納税のワンストップ特例制度を利用し「寄附(きふ)金税額控除に係る申告特例申請書」を寄附先の自治体に提出した人のうち、確定申告を行なったなどの理由でワンストップ申告特例が適用できなかった人を対象に、お知らせを発送します。
対象:下記のいずれかの理由により、申告特例が適用されない人
・確定申告書または住民税申告書の提出があるため
・給与収入金額が2,000万円を超えているため
・年金収入金額が400万円を超えているため
・寄附先団体数が5団体以下でないため
・賦課期日(1月1日)現在の住所が渋谷区ではないため
発送日:5月8日(水)
※お知らせに記載された「申告特例が適用されない理由」の種類によって、寄附金の控除の適用を受けるために必要となる今後の手続きが異なります(確定申告を提出し、第二表の「住民税・事業税に関する事項」欄の都道府県、市区町村への寄附〈特例控除対象〉も含めて必要事項を漏れなく記載した人は、ワンストップ申告特例は否認されていますが、確定申告の提出により寄附金の控除はされているため、手続きは必要ありません)。
※詳しくは、同封の「お知らせを受け取った人へ」の書面をご覧ください。
問合せ:税務課課税第一係・第二係
【電話】03-3463-1719・1726【FAX】03-5458-4913
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