◆第3号被保険者(会社員などの配偶者)の届け出は済みましたか
会社員や公務員などの第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者は、第3号被保険者として国民年金に加入する必要があります。加入手続きは、第2号被保険者の勤務先を経由して行います。国民年金の保険料は、第2号被保険者の加入している年金制度が負担するため、本人が納める必要はありません。
※詳しくは、問い合わせてください。
問合せ:
国民健康保険課国民年金係【電話】03-3463-1797【FAX】03-5458-4940
日本年金機構渋谷年金事務所【電話】03-3462-1241
※自動音声案内に従って、番号(2→2)を押してください。
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