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【その他のお知らせ】後期高齢者医療制度

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東京都渋谷区

◆6年度の保険料が確定しました
◇保険料の通知書を7月17日に発送します
・特別徴収(年金天引き)の人
4・6・8月は仮徴収期間のため、2月と同額です。10月以降は、年間保険料の確定に伴い変更になります。
・普通徴収の人
口座振替を利用していない人には、6年7月~7年3月の計9枚の納付書を同封します。金融機関・コンビニエンスストアなどで納期限までに納めてください。

対象のコンビニエンスストア:くらしハウス、スリーエイト、生活彩家、セイコーマート、セブン-イレブン、タイエー、デイリーヤマザキ、ハセガワストア、ハマナスクラブ、ファミリーマート、ポプラ、ミニストップ、ヤマザキデイリーストア、ローソン、MMK設置店
※バーコードの印字がされていない納付書や1枚の納付書の金額が30万円を超える場合は、コンビニエンスストアでは納付できません(金融機関・口座振替は可)。

◇新しい「被保険者証」を送付します
8月1日から有効な被保険者証(若草色)を、7月中旬に簡易書留で発送します。
有効期限は7年7月31日です。同一世帯の被保険者のうち、6年度住民税課税所得が最も多い人の負担割合を、世帯の負担割合とします。7月中に届かない場合は、国民健康保険課高齢者医療係へ問い合わせてください。

◇新しい「限度額適用・標準負担額減額認定証」「限度額適用認定証」を発行します
下表で現役並み所得I・IIおよび住民税非課税等区分I・IIに該当する人は認定証の発行対象です。
過去に一度でも申請があり、下記の要件に該当する人に対し、8月1日から使用できる認定証を7月下旬に発送します。

※1 区分II 世帯全員が住民税非課税であり、区分Iに該当しない人
※2 区分I
・住民税非課税世帯であり、世帯全員の所得が0円の人(公的年金収入は80万円を控除し、給与収入は給与所得控除後さらに10万円を控除し計算)
・住民税非課税世帯であり、老齢福祉年金を受給している人

[認定証が必要な人は申請してください]
申請場所:区役所本庁舎6階国民健康保険課高齢者医療係
対象:認定証を申請したことがない人
申請に必要なもの:後期高齢者医療被保険者証
※代理申請の場合、委任状が必要となる場合があります。

・自己負担割合が1割の人
世帯全員が6年度住民税非課税の場合、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付することができます。医療機関などの窓口に提示すると、保険適用の医療費の自己負担限度額が適用され、入院時の食費が減額されます。
・自己負担割合が3割の人
同じ世帯の後期高齢者医療被保険者全員の6年度住民税課税所得がいずれも690万円未満の場合、「限度額適用認定証」を交付することができます。医療機関などの窓口に提示すると保険適用の医療費の自己負担限度額が適用されます。

◇基準収入額適用について
4年1月1日から基準収入額は申請なしで適用できることになったため、該当する人に例年送付していた基準収入額適用申請書の送付は原則行いません。
※基準収入額適用とは、住民税課税所得の基準により負担割合が3割になる人でも、下記の収入の基準に該当すれば1割または2割に変更することができる制度です。

基準収入額適用申請の基準額

※1 収入とは、所得税法上の収入金額(一括して受け取る退職所得に係る収入金額を除く)であり、必要経費や公的年金控除などを差し引く前の金額です(所得金額ではありません)。
※2 後期高齢者医療被保険者が1人でも、同じ世帯の中に70~74歳の人がいる場合は、「2人以上」の基準額を適用できます。

問合せ:国民健康保険課高齢者医療係
【電話】03-3463-1897【FAX】03-5458-4940

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