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【福祉】物価高騰重点支援給付金のお知らせ

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東京都渋谷区

6年度新たに住民税非課税となった世帯と均等割のみ課税された世帯(5年度は住民税所得割が課税され、6年度は住民税非課税または均等割のみ課税された世帯)へ、給付金(こども加算含む)を支給します。

◆1 給付金
対象:
・6年6月3日(基準日)時点で渋谷区に住民登録がある
・5年12月1日を基準日とした5年度住民税非課税世帯および均等割のみ課税世帯への給付金の対象でない世帯
・6年度住民税均等割が新たに※非課税となる世帯、または世帯全員の6年度住民税所得割が課税されず、うち少なくとも1人は新たに均等割のみ課税となる世帯

※5年度住民税所得割が課税された世帯で6年度は非課税または均等割のみ課税された世帯。この世帯のうち、5年度は住民税課税者に扶養されていて、6年度はその扶養からはずれた世帯も含みます。

◇下記の場合は対象外となります。
・世帯全員が、住民税均等割が課税されている他の親族などの扶養を受けている
・5年度住民税非課税世帯および均等割のみ課税世帯を対象とした給付金の支給対象であった世帯(受給済、未申請、辞退などを含む)
・5年度給付金を受給した世帯主であった人を含む世帯

◆2 こども加算
1の要件に該当し、基準日時点で18歳以下※の子どもがいる世帯

※18歳に達する日以降最初の4月1日(平成18年4月2日~19年4月1日生まれ)までを含む(基準日に住民票がない海外在住の子どもは対象外)。

〈共通事項〉
手続き:
・対象と思われる世帯に、区から給付金のお知らせ(確認書同封)を7月16日に発送します。必要書類添付の上、返送してください。
・上記以外の世帯は、申請書の提出が必要です。申請書は区ポータルからダウンロードできます。
支給金額:1世帯当たり10万円、加えて18歳以下の子ども1人につき5万円
支払い方法:口座振込(世帯主の口座)
※金融機関で口座が作れないなど、口座による受け取りがどうしてもできない人は、下記コールセンターへ問い合わせてください。
支給時期:区が確認書または申請書(請求書)を受理した日から3~4週間後(目安)
申請書配布場所:区ポータル、区役所本庁舎2階物価高騰重点支援給付金窓口
申請期間:7月17日~10月21日(必着)

◇給付金の支給可否はフローチャートで確認してください。

申請が必要な人:
・修正申告や住民税の申告などが遅れたことにより税額の決定が遅くなった人
・6年1月2日から6月3日(基準日)の前日までに渋谷区に転入した人
・5年以降に複数回転居している人
・今回の給付金の対象であるにもかかわらず、区が発送する確認書が届かなかった人
※6年6月3日(基準日)より後に渋谷区に転入してきた人は前住所地の自治体に確認してください。

◆「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」に注意
自宅や職場に都道府県・市区町村や国(の職員)を名乗る不審な電話や郵便物があった場合、最寄りの警察署または警察相談専用電話(【電話】#9110)に連絡してください。

◆配偶者やその他親族からの暴力など(DV)を理由に避難している人
DVなどで住民票をそのままにして渋谷区に避難中の人は、一定の要件(DV避難中であることの証明と収入要件)を満たせば、給付金を受給できる可能性があります。問い合わせてください。

問合せ:
渋谷区物価高騰重点支援給付金コールセンター【電話】0120-914-406(平日9:00~17:15)
物価高騰重点支援給付金窓口(区役所本庁舎2階)(平日8:30~17:15)

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