要介護(支援)認定者または介護予防・日常生活支援総合事業の対象者へ、7月19日に新しい負担割合証を送付します。有効期限は6年8月~7年7月です。サービス利用時には負担割合証の提示が必要です。
◆介護サービスの利用者負担の割合の計算方法
生活保護受給者、第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)は上記にかかわらず「1割負担」です。
※1 合計所得金額、その他の合計所得金額は、下図の算定式で算出します(「-」はマイナスです)。
※2 年金収入に非課税年金(遺族年金、障害年金など)は含まれません。
◆利用者負担額が高額になったとき
1か月に支払った利用者負担額が一定金額を超えたときは、高額介護サービス費として後日支給します。詳しくは、介護保険課介護給付係へ問い合わせてください。
◇月額上限額
問合せ:
・負担割合の計算について 介護保険課保険料係【電話】03-3463-2013
・介護サービスや高額介護サービス費について 介護保険課介護給付係【電話】03-3463-1997
・総合事業のサービスについて 介護保険課介護総合事業係【電話】03-3463-1888
※ファクスはいずれも【FAX】03-5458-4934
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