マイナンバーカードとマイナンバーカードに搭載されている電子証明書には、それぞれ有効期限があります。
※有効期限は、発行時の年齢により異なります。
◆有効期限
引き続きカードの利用を希望する場合は、更新の手続きが必要です。更新対象者には、有効期限の2〜3か月前に、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から「有効期限通知書」のお知らせが送付されます。
※外国人住民については、「在留期間の定めがない中長期在留者(永住者、高度専門職第2号)」および「特別永住者」が送付対象になります。
※DV被害者などで住民票住所とは異なる居所を登録している人は、送付対象外になります。
◆更新手数料 無料
※カードを紛失している場合は、紛失届の提出および手数料が必要です。
◆「有効期限通知書」のお知らせの同封物
◇マイナンバーカードの場合
・「マイナンバーカードの更新手続」パンフレット
・有効期限通知書
・マイナンバーカード交付申請書
・返信用封筒
◇電子証明書の場合
・「電子証明書の更新手続」パンフレット
・有効期限通知書
・照会書兼回答書
・照会書兼回答書封入用封筒
◆更新手続き
◇マイナンバーカード
1 スマートフォンでの申請
2 パソコンでの申請
3 証明写真機での申請
4 郵送での申請
更新は4つの方法で行うことができます。それぞれの申請方法について詳しくは、「有効期限通知書」のお知らせに同封されているパンフレットまたはマイナンバーカード総合サイトを確認してください。
※地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から送付される「有効期限通知書」を紛失した場合は、区役所本庁舎3階住民戸籍課または出張所(新橋を除く)・区民サービスセンターの窓口で交付申請書を再発行することができます。
[新しいマイナンバーカードの受け取り]
申請後、1か月半〜2か月程度で「マイナンバーカード交付通知書・電子証明書発行通知書」が送付されます。案内に従って、新しいマイナンバーカードを受け取ってください。
◇電子証明書
「有効期限通知書」のお知らせが届いたら、窓口で更新手続きを行なってください(予約不要)。
※更新手続きには、マイナンバーカード作成時に設定した暗証番号の入力が必要です。
※暗証番号を忘れた場合やロックがかかってしまった場合でも、電子証明書の更新手続きと同時に再設定が可能です。なお、代理人による更新手続きの場合は、別途、書類が必要になります。詳しくは、区ポータルを確認してください。
問合せ:
住民戸籍課マイナンバーカード管理主査【電話】03-3463-1785【FAX】03-3797-0938
渋谷区マイナンバーコールセンター【電話】0120-56-0523(IP電話からは【電話】03-6302-8784)
<この記事についてアンケートにご協力ください。>