◆高額療養費(外来年間合算)を支給します
外来診療の自己負担額が年間144,000円を超えた場合、その超過分が高額療養費(外来年間合算)として支給されます。支給対象となった世帯には、1月下旬に申請書を送付します。
対象:高額療養費の自己負担限度額の区分が「一般」または「住民税非課税世帯」の70歳以上の人
計算対象期間:5年8月1日~6年7月31日の1年間
問合せ:国民健康保険課給付係
【電話】03-3463-1776【FAX】03-5458-4940
<この記事についてアンケートにご協力ください。>