◆「渋谷区公共の場所における客引き行為等の防止に関する条例」を改正します
客引きやスカウト行為などへの対策を強化するため、「渋谷区公共の場所における客引き行為等の防止に関する条例」を改正し、4月1日から施行します。
◇主な改正内容
(1)過料規定および通知規定の新設
・禁止行為(客引き、客待ち、スカウト、スカウト待ちなど)を行なった者およびそれを行わせた者(事業者など)に対して、指導・勧告を行います。
・勧告に従わない場合は、5万円の過料を科します。
・違反者の氏名などを公表する場合があります。また、公表の事実を店舗所有者(ビルオーナーなど)に通知することがあります。
(2)店舗などへの立ち入り調査規定の新設
・違反行為を行なった者の店舗などに立ち入り、書類の調査や関係者への質問を行います。
・立ち入りを拒否したり、虚偽の陳述を行なった場合は、5万円の過料を科します。
◇客引き行為等防止啓発地区を拡大します
渋谷駅、恵比寿駅、神宮前交差点の周辺に加えて、区内の全ての駅周辺を啓発地区に指定し、啓発地区内での巡回および啓発活動を重点的に実施します。
区では、区民および来街者の安全の確保と快適性の向上に向けて、各種対策を行なっていきます。皆さんのご理解とご協力をよろしくお願いします。
問合せ:安全対策課安全対策主査
【電話】03-3463-1598【FAX】03-5458-4916
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