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自転車の交通違反に対する罰則が強化されました

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東京都渋谷区

6年11月1日に道路交通法が改正され、自転車運転に関する罰則規定が整備されました。改正により、自転車運転中にスマートフォンなどを使用する「ながらスマホ」の罰則が強化され、自転車の酒気帯び運転およびほう助などが新たに罰則の対象とされました。
重大事故を防ぐため、交通ルールを順守しましょう。自転車に関する道路交通法の改正について詳しくは、警視庁HPを確認してください。

◆改正ポイント1 「ながらスマホ」の罰則強化
◇禁止事項
・自転車運転中にスマートフォンを手に持って通話すること
・自転車運転中にスマートフォンの画面を注視すること
※自転車が停止しているときを除く

◇罰則
・自転車運転中に「ながらスマホ」をした場合
6か月以下の懲役または10万円以下の罰金
・自転車運転中の「ながらスマホ」により交通事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合
1年以下の懲役または30万円以下の罰金

◆改正ポイント2 酒気帯び運転などに対する罰則の新設
◇禁止事項
(1)酒気を帯びて自転車を運転すること
(2)自転車の飲酒運転をする恐れがある者に自転車を提供すること
(3)自転車の飲酒運転をする恐れがある者に酒類を提供すること
(4)自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るように依頼して同乗すること

◇罰則
(1)3年以下の懲役または50万円以下の罰金
(2)自転車の提供者に3年以下の懲役または50万円以下の罰金
(3)酒類の提供者に2年以下の懲役または30万円以下の罰金
(4)同乗者に2年以下の懲役または30万円以下の罰金

■安全な自転車利用のために
自転車は便利な移動手段ですが、適切なルールとマナーを守らなければ、重大な事故につながる可能性があります。運転中はスマートフォンの使用を控え、飲酒後の運転は絶対に避けましょう。また、夜間のライト点灯や自転車用ヘルメットの着用など、安全対策を徹底してください。

■渋谷区では自転車に関するさまざまな取り組みを行なっています。
◇自転車用ヘルメット購入補助金制度
5年4月から、自転車用ヘルメットの着用が努力義務化されました。区では、安全基準を満たした自転車用ヘルメットを対象店舗で1人につき1個まで最大2,000円引きで購入できる補助金制度を実施しています。
期間:3月31日まで
対象:区内在住の人※法人は対象外
申込:区LINEまたは区役所本庁舎11階交通政策課窓口で
※補助金の助成には条件があります。
※申請が3,000個に到達次第、終了予定です。
※対象店舗など詳しくは、区ポータルを確認してください。

◇放置自転車対策
駅前や道路上に放置された自転車や原動機付自転車は、歩行者などの通行の妨げになります。また、まちの美観も損ねるため、放置するのはやめましょう。区では、これらの放置自転車などを撤去しています。撤去した自転車などの受け取りには、撤去手数料がかかります。
撤去手数料:
自転車 4,000円
原動機付自転車 6,000円

問合せ:交通政策課交通政策係
【電話】03-3463-1854【FAX】03-5458-4908

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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