認定請求の申請がまだの人は、国の定める「申請猶予期間」である3月31日までに申請してください。
児童手当法などの改正に伴い、6年10月分からの手当を受け取るために、新たに申請が必要となる世帯は下記のとおりです。
(例)
・所得上限限度額超過などにより、6年10月時点で、手当を受給していない世帯
・高校生年代の子のみを養育していて、6年10月時点で、手当を受給していない世帯
・高校生年代までの子と、18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子の合計人数が3人以上いる世帯など
※4月1日以後は原則、申請した月の翌月分の手当から支給になります。
※申請者は、父母のうち所得が高い人になります。
※公務員は、原則として勤務先での手続きになります。
※申請方法などについて詳しくは、区ポータルを確認してください。
問合せ:渋谷区児童手当拡充コールセンター
【電話】0120-532-077(平日8:30~17:00)
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