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令和6年分の確定申告

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東京都渋谷区

◆申告書の提出と納税の期限
税の種類・期限:
・所得税および復興特別所得税・贈与税 3月17日(月)
・個人事業者の消費税および地方消費税 3月31日(月)

◆確定申告はe-Tax(イータックス)が便利です
現在、約7割の人がe-Tax(国税電子申告・納税システム)を利用しています。

◇e-Taxのメリット
・会場への来場や申告関係書類の持参・郵送が不要になる
・24時間利用できる(休日を含む。メンテナンス時間を除く)
・画面の案内に従って入力するだけで税額などが自動計算され、計算ミスのない申告書などを簡単に作成できる

◆医療費控除を受けるための手続き
医療費控除を受けるには、「医療費控除の明細書」の作成が必要です。
※医療費の領収書は、自宅で5年間保存する必要があります。税務署から求められた際には、提示または提出しなければなりません。

◆申告書にはマイナンバーの記載が必要です
所得税および復興特別所得税・贈与税、消費税および地方消費税の申告書を税務署に提出する際は、“毎回”マイナンバー(個人番号)の記載と、本人確認書類の提示または写しの添付が必要です。

◇本人確認書類の例
(1)マイナンバーカード(個人番号カード)[番号確認書類・本人確認書類]
(2)マイナンバーの記載のある住民票の写し[番号確認書類]および運転免許証[本人確認書類]
※郵送で申告書を提出する場合は、(1)の写しまたは(2)の写しを添付してください。(1)の写しを添付する場合は、表面および裏面の写しが必要です。
※e-Taxで申告する場合は、本人確認書類の提示や写しの提出は不要です。

◆申告書作成会場を開設します
日時:2月17日(月)~3月17日(月)
時間:8:30~16:00(相談は9:15〜)
※(土)・(日)・(祝)を除く。3月2日(日)のみ開場
場所:ベルサール渋谷ファースト(東1-2-20 住友不動産渋谷ファーストタワー2階)
※駐車場・駐輪場はありません。
※上記期間中、税務署では申告書の作成・相談は行なっていません。
持ち物:
(1)マイナンバーカード
(2)マイナンバーカード発行時に自身で設定した次の2種類のパスワード
・利用者証明用電子証明書(数字4桁)
・署名用電子証明書(英数字6文字以上16文字以下)
(3)スマートフォンまたはタブレット
(4)源泉徴収票などの申告書作成に必要な書類

◇注意事項
・申告書作成会場への入場には「入場整理券」が必要です。
入場整理券は、LINEで事前発行するか、当日に申告書作成会場で取得してください。当日発行の入場整理
券は、無くなり次第終了となりますので、LINEによる事前発行をできるだけ利用してください。国税庁の公式LINEアカウントを友だち追加することで発行できます。
・3月中は入場整理券の入手が困難となることが予想されますので、2月中の来場を検討してください。
・作成済みの申告書などは、〒150-8060宇田川町1-10渋谷地方合同庁舎東京国税局業務センター渋谷分室へ郵送してください。

◆便利な振替納税を利用してください
◇納付期限
所得税および復興特別所得税:3月17日(月)
個人事業者の消費税および地方消費税:3月31日(月)
※振替には、期限までに預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書を提出してください。

◇6年分の確定申告に係る振替日
所得税および復興特別所得税:4月23日(水)
個人事業者の消費税および地方消費税:4月30日(水)

◆申告書などの控えへの収受日付印の取り扱い
7年1月より、申告書などの控えに収受日付印の押印を行わないこととなりました。申告書などを書面で提出(送付)する場合は、正本(提出用)のみを提出(送付)してください。
申告書を提出した事実を確認する場合は、以下の方法を利用してください。
1.受信通知(e-Taxで申告書を提出した場合)
2.申告書等情報取得サービス
3.保有個人情報の開示請求
4.納税証明書の交付請求

◆還付金の受け取り
還付金を口座振込で受け取る場合は、申告書の「還付される税金の受取場所」欄に、振込先の金融機関名、預金種別、口座番号(ゆうちょ銀行の場合は記号番号のみ)を正確に記載してください。
※振込先の口座は申告者本人名義の口座を利用してください。
※記載漏れや必要書類の添付漏れがある場合、還付が受けられない場合がありますので注意してください。

◆納税証明書の交付
6年分の所得税および復興特別所得税の納税証明書が必要な場合は、確定申告書を税務署の総合窓口まで持参し、提出前に受付担当者へその旨を申し出てください。なお、6年分の所得税および復興特別所得税の確定申告書を書面で提出した後に納税証明書を請求した場合、交付までに相当の期間を要しますので、あらかじめご了承ください。

◆個人事業者の消費税および地方消費税の申告・納付
対象:次のいずれかに該当する人
・インボイス発行事業者の登録を受けた事業者
・4年分の課税売上高が1,000万円を超える事業者
・消費税課税事業者選択届出書を提出している事業者
※上記に該当しない場合でも、5年1月1日~5年6月30日の期間(特定期間)の課税売上高が1,000万円を超える事業者は、6年分消費税および地方消費税の申告・納付が必要な場合があります。
詳しくは、税務署へ問い合わせてください。
※インボイス発行事業者の登録を受けた事業者は、4年分の課税売上高が1,000万円以下であっても、消費税の申告が必要です。

◆確定申告についての問い合わせは
渋谷税務署【電話】03-3463-9181
※自動音声案内に従って0番の番号を押してください。

問合せ:税務課課税第一係・課税第二係
【電話】03-3463-1719・1726【FAX】03-5458-4913

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