◆7年度住民税(特別区民税・都民税)の申告
受付期間:3月17日(月)まで(9:00~17:00 ※(土)・(日)・(祝)を除く)
受付場所:区役所本庁舎6階税務課課税第一係・課税第二係、出張所(新橋出張所を除く)・区民サービスセンター
※窓口は大変混み合います。郵送での申告にご協力ください。
※申告書などは区ポータルでダウンロードできます。
※出張所・区民サービスセンターは受け付けのみです。作成に関する相談は税務課へ問い合わせてください。
対象:7年1月1日現在、区内に住所があり、6年1~12月に所得があった人
持ち物・必要なもの:源泉徴収票、各種所得控除の証明書、個人番号確認書類(マイナンバーカード、個人番号通知カードなど)、身分確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)ほか
◇所得がなかった人も申告にご協力ください
申告しなかった場合、非課税証明書の発行や国民健康保険の保険料の正しい計算ができません。所得がなかった人の申告書記入方法を解説した動画を、区ポータルで公開しています。
◇日本国外へ出国する場合は
7年1月1日現在、区内に住所があり、前年中の所得額が一定額以上ある人は、住民税が課税されます。出国しても納税義務はあるため、出国前に本人に代わり納税に関する一切の手続きを行う日本国内における「納税管理人」を選任する必要があります。「納税管理人申告書兼承認申請書」(区ポータルでダウンロード可)を提出してください。
◇定額減税調整給付(不足額給付)に伴う申告について
下記のいずれかの事情により、6年度に実施した「定額減税調整給付(当初給付)」の支給額に不足が生じる人に対して、7年度に「定額減税調整給付(不足額給付)」を実施する予定です。
・6年度に実施した当初給付の算定の際に、5年分の所得を基にした6年分推計所得税額を用いて算定したことにより、6年分所得税および定額減税の実績額などが確定した後に、本来給付すべき給付額と6年度に実施した当初給付の給付額との間で差額が生じた人
・本人および扶養親族などとして定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しない人
不足額算定には、6年分所得税および定額減税の実績額などを把握する必要があるため、下記に該当する場合は、確定申告または住民税の申告が必要となります。申告が必要な人で、申告をしていない場合は不足額の算定ができませんので、忘れずに申告してください。
・確定申告が必要な人で、確定申告期限までに申告をしていない
・確定申告が不要かつ住民税の申告が必要な人で、期限までに申告していない
※具体的な支給開始時期や対象者は未定です。詳しくは、区ポータルなどでお知らせします。
◇納税は口座振替が便利です
口座振替を希望する人は、区ポータルまたは区役所本庁舎6階税務課窓口などで配布している「渋谷区口座振替(自動払込)依頼書」で申し込んでください。
問合せ:
・申告について 税務課課税第一係・課税第二係【電話】03-3463-1719・1726【FAX】03-5458-4913
・定額減税調整給付(不足額給付)について 税務課税務管理係【電話】03-3463-4009【FAX】03-5458-4913
・口座振替について 税務課税務管理係【電話】03-3463-1706【FAX】03-5458-4913
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