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自治体の皆さまへ

障害基礎年金をご存じですか

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三重県伊賀市

障害基礎年金は、国民年金加入中または20歳になる前の病気やけがなどで、法令に定められている障害等級の1級または2級の障がいの状態*になった場合に請求をすることができます。詳しくはお問い合わせください。
*身体障害者手帳の等級とは異なります。

◆令和5年4月分からの年金額(定額)
・99万3750円(1級)
・79万5000円(2級)
障害基礎年金の受給権者が受給権を得たときや、得た後その人によって生計を維持されている子ども*がいる場合、子どもの人数によって加算があります。
*18歳になる年度の末日までの子または障害等級1級・2級の障がいの状態にある20歳未満の子

◆対象者
次のいずれかに当てはまる人
・国内に住所があり、初診日(病気やけがで初めて医師の診療を受けた日)に国民年金の被保険者の人または、国民年金の被保険者であった65歳未満の人(老齢基礎年金を繰り上げて受給している人は除く。)で、初診日の属する月の前々月までの全被保険者期間に3分の2以上の保険料を納めた期間(保険料免除期間、若年者納付猶予期間、学生納付特例期間を含む。)があるか、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料未納期間がない人
・20歳になる前に初診日があり、障害認定日*に法令で定められている障害等級表の1級または2級の障がいの状態になった人または障害認定日に該当しなかった人が65歳になる前日までに該当するようになった人
※20歳になる前の傷病で障害年金を請求する場合、納付要件は問われませんが、本人の所得制限があります。
*病気やけがにより初めて医師の診療を受けた日から1年6カ月を経過した日、または1年6カ月以内に症状が固定した日

問い合わせ:
・保険年金課【電話】22-9659【FAX】26-0151【メール】hoken@city.iga.lg.jp
・津年金事務所【電話】059-228-9112

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