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裁判員制度・検察審査会制度をご存じですか

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■裁判員制度とは
国民から選ばれた裁判員が、刑事裁判に参加する制度です。
原則、6人の裁判員と3人の裁判官がともに刑事裁判を行い、被告人が有罪か無罪か、どのような刑にするかを判断します。

■検察審査会制度とは
国民から選ばれた11人の検察審査員が、交通事故や詐欺等の犯罪の被害に遭い、警察や検察に訴えたにもかかわらず、検察官が被疑者(容疑者)を起訴しなかった場合に、それが妥当かどうかを審査する制度です。

Q.裁判員・検察審査員は誰がなるのですか。
A.選挙人名簿に登録されている人から、くじにより、候補者が無作為に選ばれます。

Q.港区では何人の候補者を選ぶのですか。
A.令和6年は、「裁判員の候補者」が503人割り当てられ、「検察審査員の候補者」が66人割り当てられました。くじで選ばれた候補者は、東京地方裁判所や検察審査会から、お知らせが届きましたら、調査等にご協力をお願いします。
詳しくは、裁判員制度・検察審査会制度のHPをご覧ください。

問い合わせ:
・裁判員制度について
東京地方裁判所刑事訟廷裁判員係【電話】3581-2910
・検察審査会制度について
東京第一検察審査会事務局総務課企画係(東京簡易裁判所墨田庁舎内)【電話】3621-3151
選挙管理委員会事務局【電話】3578-2769

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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