全ての子どもや若者が将来にわたって幸せな生活ができる社会を実現するため、子ども基本法が作られました。
■「子どもの権利条約」4つの原則
□命を守られ成長できること
全ての子どもの命が守られ、成長できるよう医療、教育、生活への支援等を受けることが保証されます。
□子どもにとって最もよいこと
子どもに関することが行われるときは、「その子どもにとって最もよいことは何か」を第一に考えます。
□意見を表明し参加できること
子どもは自分に関係のある事柄について自由に意見を表すことができ、大人はその意見を子どもの発達に応じて十分に考慮します。
□差別のないこと
全ての子どもは、どんな理由でも差別されず、条約の定める全ての権利が保障されます。
■「ヤングケアラー」という言葉を知っていますか
一般的には、本来大人が担うような家事や家族のケアを日常的に行っている18歳未満の子どものことを言います。一見「お手伝い」に見えることも、子どもの権利が侵害されることがあります。ヤングケアラーについて正しく理解し、「子どもの権利」を大切に考えてみましょう。
■子どもの権利侵害に関する相談や家庭・学校での悩みを受け付けています
□会って相談・電話で相談
港区子ども家庭相談ダイヤル
(受付時間:月~土曜 午前8時30分~午後6時(土曜は午後5時まで))
【電話】5962-7215
□インターネットで相談
・みなと子ども相談ねっと(18歳未満)
・おとなの子育て相談ねっと(18歳未満の児童の保護者と妊婦)
問い合わせ:子ども家庭支援センター相談支援係
【電話】5962-7213
<この記事についてアンケートにご協力ください。>