障害基礎年金とは、思わぬ事故によるけが・病気・心の病等で重い障害が残ったときに、その生活を支えるために支給される年金です。
支給を受けるためには、本人による請求手続きが必要です。年金保険料納付状況や年金関連法令で定める障害等級表の1・2級に該当している等の要件を満たしている場合に請求できます。
■相談時に主に次のことを確認します
(1)基礎年金番号
(2)年金保険料納付状況
(3)現在の障害の原因となったけがや病気の名称、初めて医師の診察を受けた初診日、そのときの医療機関の名称
(4)障害認定日(20歳到達日前に初診がある人は20歳到達日)の障害の状態と、そのときの医療機関の名称
(5)現在の障害の状態と、受診中の医療機関の名称
■相談・請求先は初診日に加入していた年金制度により異なります
・国民年金第1号被保険者または20歳到達日前に初診日がある人…港年金事務所または国保年金課国民年金係
・厚生年金加入中または国民年金第3号被保険者…港年金事務所
・共済組合加入中…所属の共済組合
*要件等について詳しくは、日本年金機構HPをご覧ください
問い合わせ:
国保年金課国民年金係【電話】3578-2662~6【FAX】3578-2669
港年金事務所(代表)【電話】5401-3211
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