戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)等を、不正に取得する事件が明らかになっています。このような不正取得は、個人情報保護に反するだけでなく、結婚差別や就職差別につながる身元調査になり、人権侵害にもつながります。日頃から、一人一人が自らの人権を守るという意識を持つことが大切です。
・「職務上請求書」により他人の戸籍証明書や住民票の写しを不正に取得した事実が明らかになった場合、事実関係を確認した上で、被請求者に戸籍証明書や住民票の写しの交付の事実を通知します。
・自らの住所等の情報が第三者に取得されていないか知りたい場合は、自己情報開示等請求により確認することができます。
問い合わせ:
総務課人権・男女平等参画係【電話】3578-2027
・戸籍証明書等について
芝地区総合支所区民課証明交付担当【電話】3578-3143
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