特別区民税・都民税(以下「住民税」)の所得控除・税額控除を正しく申告することで、住民税額が減額される場合があります。
■所得控除
所得控除とは、個人の実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引くもので、住民税で申告できる所得控除は次のとおりです。
・雑損控除
・医療費控除
・社会保険料控除
・小規模企業共済等掛金控除
・生命保険料控除
・地震保険料控除
・障害者控除
・寡婦控除
・ひとり親控除
・勤労学生控除
・配偶者控除
・配偶者特別控除
・扶養控除
適用条件や限度額等、詳しくは、港区HPをご確認ください。
■税額控除
税額控除とは、課税する所得金額から求めた算出税額から一定の金額を控除するもので、住民税では寄附金税額控除の他に5種類があります。
□寄附金税額控除
地方公共団体や一定の公益法人等特定の団体に寄附をした場合、申告により寄附金税額控除の適用を受けることができます(一定の上限があります)。
□寄附金特例控除(ふるさと納税)
ふるさと納税をした場合、寄附金額のうち2000円を超える額が所得税・住民税から控除されます(一定の上限があります)。
※確定申告をする場合は、申告書第2表の「住民税に関する事項」の寄附の欄に寄附した金額を必ず明記してください。
問い合わせ:税務課課税係
【電話】3578-2593~8、2600~8
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